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犯罪収益移転防止法に基づく本人確認・意思確認のお願い

2010年09月01日

マネーロンダリングやテロ資金など犯罪収益の移転防止にかかる国際的な対策強化の動向を踏まえ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が制定され、従来の金融機関に加えて、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の資格者、宅建業者、貴金属商など幅広い業種がその対象となりました。これに伴い、司法書士もお客様の本人確認記録を作成し、保存することなどが義務づけられましたので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

詳しくは、「本人確認・意思確認のお願い」をご覧ください。

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