相続は避けて通れない、誰にとっても必ず接する事柄です。
まずは通夜・葬儀など下記の手続をされるのではないでしょうか。
葬儀が終わって少し落ち着かれる頃、さて、次に何に手をつければよいか?いつまでにしなければならないのか?とお困りになられるのではないでしょうか。
相続手続と一言で言っても、下記のとおり、かなり幅広いものです。一度経験している方ならともかく、そうでない方ならば早い段階で専門家にご相談いただくことが重要です。
この他にも、多岐にわたる手続きが必要となる場合もあります。
私ども司法書士は、相続の手続の専門家として皆様のご相談に応じますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
自分が死んだ後、遺産をめぐって親族間で醜い争いが生じることを防ぐために、遺言書を作って、あらかじめ各相続人の間の遺産の取り分や分配の方法を具体的にはっきりと決めておくことがよいです。また、遺産の処分等を内容とする法律上の遺言にとどまらず、メッセージを書き遺せば、それはご親族にとって、きっと新たな財産となるでしょう。
さて、一般に、遺言を作成しておいた方がよい類型は以下のとおりと言われています。
自分で遺言書を作成することもできますが、法律上に定められた厳格な方式を具備していれば無効になってしまいます。また、自分が亡くなった後に、遺言書を見つけてもらえなかったり、遺言書どおりに遺言執行されなかったりすることもあり得ます。
私ども司法書士は、どのように自分の遺志を遺言書として表明したらよいかを、個々の人間関係・資産・環境等を踏まえて、遺言の作成のご相談に応じていますので、是非お声掛けください。
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