相続が発生した場合には、遺産の解約や名義変更が必要になります。
不動産については相続登記をすることになります。
しかし、相続登記は期限が定められていないため、そのまま放置していたり、うっかり忘れてしまっている人もいます。
二次相続が発生して疎遠な者が相続人となってしまったり、相続人の一人の行方が分からなくなってしまったり、相続人の一人が認知症になってしまったり、いざ相続登記をしようとした場合に、困難な事態が生じます。
ですので、遅くとも相続発生日から1年以内には、相続登記をしておいた方がよいです。
最低限、下記のものがあれば十分です。
さらに、下記があれば、ご用意ください。
なお、相続登記にかかわらず、相続全般のご相談を要する場合は、下記があるとより適切な相談ができます。
相続登記にかかる当事務所の司法書士報酬は、評価額・個数・持分割合・当事者人数・相続税申告の要否等、様々な要素によって定まりますので、一概にいくらと記すことはできませんが、経験則上、6万円~12万円(中でも6万円~9万円)の報酬になるケースが一番多いです。
このほかに、実費として、登録免許税(固定資産評価額の0.4%相当額)、各種証明書(登記簿謄本・戸籍・住民票・評価証明書等)の取得実費、諸雑費(郵送料・交通費等)がかかります。
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