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よくあるご質問

相続・遺産分割による名義変更の手続き

 

相続が発生した場合には、遺産の解約や名義変更が必要になります。
不動産については相続登記をすることになります。
しかし、相続登記は期限が定められていないため、そのまま放置していたり、うっかり忘れてしまっている人もいます。
二次相続が発生して疎遠な者が相続人となってしまったり、相続人の一人の行方が分からなくなってしまったり、相続人の一人が認知症になってしまったり、いざ相続登記をしようとした場合に、困難な事態が生じます。
ですので、遅くとも相続発生日から1年以内には、相続登記をしておいた方がよいです。

相続登記の相談には、まず何を用意したらよいですか?

 

 

A:

最低限、下記のものがあれば十分です。

  • 運転免許証・パスポート等のご本人確認資料
  • ご印鑑
  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書明細(評価額がわかるもの。)
  • 権利証・不動産登記権利情報
  • 相続人の住所・氏名・連絡先のメモ

さらに、下記があれば、ご用意ください。

  • 死亡の記載のある除籍謄本(コピーでも結構です。)
  • 不動産登記簿謄本(古いものでも結構です。コピーでも結構です。
    なお、あえて法務局で取得していただく必要まではありません。)

なお、相続登記にかかわらず、相続全般のご相談を要する場合は、下記があるとより適切な相談ができます。

  • 相続財産のわかるもの
    • 預貯金の金融機関名、支店名、口座番号、金額を記載したメモ 又は通帳
    • 有価証券は詳細を記載したメモ (証券種類、発行者、証券番号、口数など)
    • 自動車は、登録証(コピーでも結構です。)
    • 債権等は、その権原を証する書面のコピー
    • 高額な美術品・骨董品等は、詳細を記載したメモ
相続登記にはどれくらいの費用がかかりますか?

 

 

A:

相続登記にかかる当事務所の司法書士報酬は、評価額・個数・持分割合・当事者人数・相続税申告の要否等、様々な要素によって定まりますので、一概にいくらと記すことはできませんが、経験則上、6万円~12万円(中でも6万円~9万円)の報酬になるケースが一番多いです。
このほかに、実費として、登録免許税(固定資産評価額の0.4%相当額)、各種証明書(登記簿謄本・戸籍・住民票・評価証明書等)の取得実費、諸雑費(郵送料・交通費等)がかかります。

費用例はこちら

忙しくてなかなか相続の手続きができないのですが。。。。

 

 

A:
相続のご相談やお手続きをお引き受けするためには、一度は当事務所にお越しいただく必要があります。もちろん、ご事情により出張することもできます。
当事務所の営業時間は平日午前9時~午後6時ですが、午後6時以降でも通常は午後8時・9時くらいまで対応しておりますので、お勤め帰りでもご利用できると思います。また、土日祝日でも対応できる日もございますので、お気兼ねなくご連絡ください。

 

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