※現在、在留資格・ビザ取得等の業務は、お取扱いしておりませんので、ご了承ください。
日本に上陸、在留する外国人は、いわゆる入管法で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできず、外国人であるが故の手続きや問題がたくさんあります。
日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます。
なかなかお休みがとれない人や、忙しい人は行政書士に依頼することでその時間を仕事に当てることができますので、お困りのときはご相談ください。
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