当事務所では、従来より本人確認・意思確認を徹底して行い、取引の安全を心がけておりましたところ、今般、マネーロンダリングやテロ資金など犯罪収益の移転防止にかかる国際的な対策強化の動向を踏まえ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が制定され、従来の金融機関に加えて、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の資格者、宅建業者、貴金属商など幅広い業種がその対象となり、本人確認義務がさらに強化され、お客様の本人確認記録を作成して、10年間保存することなどが義務づけられました。
ご協力いただけない場合は、受託できませんので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
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