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よくあるご質問

抵当権抹消の手続き

住宅ローン等を返済し終わった後は、抵当権抹消の手続きが必要になります。自動的に金融機関が抵当権抹消の手続きまでしてくれるわけではありません。
金融機関から抵当権設定契約書等の書類が返却されますので、書類の有効期間内に法務局に登記を申請することになります。

債務を完済すれば法律上は抵当権は消滅しますが(根抵当権は異なります。)、何もしなければ、抵当権の登記は永久に残ります。そして、いざ、後日、抹消の手続きをしようとする際に困難を伴います。
したがって、速やかに抹消登記手続きを行っておく必要があります。

当事務所は、抵当権抹消の手続きを代理いたしておりますので、お気兼ねなくご依頼ください。
必要なものは、通常、①不動産所有者の本人確認書類の写し ②ご印鑑 ③金融機関から渡された書類一式(金融機関担当者の連絡先の分かるものを含む。) です。

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なお、団体信用生命保険による住宅ローンの返済に伴う抵当権抹消など、すでに不動産の所有者が亡くなっている場合には、抵当権抹消手続の前提として相続登記を行わなければなりません。
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