2014年02月06日
消費税法改正に伴い、役務提供完了日が平成26年4月1日以降となるものについては、改正後の税率である8%が適用されますので、ご了承ください。
なお、本ホームページ上の費用・料金例は、改正前の税率である5%で表示されておりますので、ご注意ください。
また、只今、業務繁忙により、平成26年4月下旬までの間、簡裁訴訟代理等関係業務不動産売買決済立会業務、行政書士業務及び急を要する案件につきましては、ご依頼をお受けできないことがございますので、何卒、ご容赦ください。
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