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よくあるご質問

会社設立・法人設立の手続き

 

会社設立・法人設立の手続きを代理いたします。
一口に設立と言っても、株式会社・合同会社・一般社団法人・LLPなど、いろいろな形態があります。当事務所では、出資者の構成・経営者の構成・事業内容等を踏まえて、最適な方法をご提案いたします。
特に、練馬区・板橋区・豊島区での会社設立・法人設立は、手数料もお安く設定しておりますので、是非、当事務所へのご依頼をご検討ください。

必要なものは、通常、①印鑑証明書 ②本人確認書類の写し のみです。
まずは、依頼書・会社設立チェックリストの双方にご記入の上、当事務所にFAX又はメール等でご提示ください。

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専門家に依頼しないと設立できないのですか?

 

 

A:
ご自身で自力で手続きをすることもできますが、相応の知識を得る必要がありますし、手続きに費やす時間や事務負担を鑑みると、専門家に依頼した方が合理的です。専門的知見を要せずに設立手続きしたことによって、後で余計な出費を被ってしまうということもあります。
設立手続きに時間を費やすより、本来、経営者として発揮すべき分野(集客や利益創出等)に頭を使ったり、労力を注いだ方が賢明です。
なお、当事務所にご依頼いただいた場合は、ご自身で自力で手続きをする場合に比して、実質40,000円程度(1人株主の会社や練馬区・板橋区・豊島区での設立等)の負担で受託いたしますので、それ程の負担なく、安心して事業開始に踏み出すことができると存じます。さらに、設立後に生じた疑問等について、設立後1か月間は無料でご相談に応じております。
急いで会社を設立したいのですが。

 

 

A:
通常は、ご依頼から設立日まで10日程度を要しますが、お急ぎ場合には、一定の特急料金がかかりますが、なるべくご意向に沿うよう努めます。
ご依頼の翌日に会社設立することも不可能ではなく、そのような事例もありますが、発起人等の当事者が少なく、ご依頼者様側に即時に動いていただいたり(印鑑証明書の取得や書類の調印等)、即時に決定していただいたりできるなどの諸条件がすべてクリアできないと難しいです。
事務所に出向かないといけませんか?

 

 

A:
設立手続きをお引き受けするためには、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続きを要し、原則として面談を行います。面談は原則として当事務所で行わせていただきますが、ご事情により出張することもできます。
面談を経ずして設立手続きをお引き受けすることもできますが、郵送による本人確認手続きを要しますので、面談による場合に比して設立手続きに時間を要します。また、設立にあたっての十分なコンサルティングを提供するためには面談の方が優れていることは言うまでもありませんので、特段の事情がなければ面談をお奨めします。
当事務所の営業時間は平日午前9時~午後6時ですが、午後6時以降でも通常は午後8時・9時くらいまで対応しておりますので、お勤め帰りでもご利用できると思います。また、土日祝日でも対応できる日もございますので、お気兼ねなくご連絡ください。

 

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