一般の方で「相続放棄」の意味をきちんと理解されている人は少ないように思えます。
例えば、「母に相続が発生して、相続人は兄と私の2人だけだったのですが、兄が母の面倒を看ていたので、私は相続放棄して、財産をすべて兄に取得させました。」とご相談者は仰います。
しかし、「相続放棄」についてよくよく話を聞いてみると、どうやら相続人間で遺産分割協議をし、すべての財産を兄が取得する旨の協議書を作成したそうです。
これは法的な意味での「相続放棄」ではなく、遺産分割協議の結果、このご相談者が財産を取得しなかっただけです。つまり、「遺産分割協議によって財産を取得しないこと」=「相続放棄」だと誤解されている人が多いのです。
遺産分割協議は相続人間の合意にすぎませんから、例えば、母に借金があれば、いくら全財産を兄が取得すると取り決めても、それを債権者には主張できません。よって、債権者からこのご相談者に対して請求がなされれば、法定相続分に応じた借金を負担することになります。
一方、法的な意味での「相続放棄」は、亡くなった人の財産を包括的に引き継がないこと、相続人にすらならないようにすることを意味します。
そして、「相続放棄」をするためには家庭裁判所で一定の手続きを要します。言い換えれば、家庭裁判所の手続きをしない「相続放棄」はあり得ないのです。
そして、「相続放棄」の手続きは、相続発生を知った時から3か月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。
最低限、下記のものがあれば十分です。
さらに、下記があれば、ご用意ください。
相続放棄の手続きにかかる当事務所の司法書士報酬は、相続放棄する人1人当り金22,000円(消費税込)です。
このほかに、実費として、裁判所に納める印紙代(金800円)・郵券代(金400円程度)、戸籍謄本代・住民票代・郵送料等の実費がかかります。なお、当事務所で戸籍謄本等の取得をお引受けする場合は、1通当たり金1,575円の報酬がかかります。
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