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よくあるご質問

 

司法書士と行政書士・弁護士との違いについて

 

司法書士と行政書士の違いは何ですか?弁護士との違いは何ですか?

 

 

A:

おおまかに言えば、以下のとおりです。
司法書士は、主に法務局や裁判所に提出する書類の作成や相談を受けたり、法務局や裁判所での手続をご本人に代わって行ったりします。
行政書士は、主に市役所や都道府県庁等に提出する書類の作成や相談を受けたり、市役所や都道府県庁等での手続をご本人に代わって行ったり、契約書や内容証明郵便の作成を行ったりします。
行政書士は司法書士の業務をしてはいけませんし、逆に、司法書士は行政書士の業務をしてはいけません。違反者には刑事罰が課されます。

  • 行政書士は、法務局への会社設立登記や相続登記を代理して申請することはもとより、その書類を作成したり、書類作成の相談に応じたりすることはできません。「代行」という言葉を使っても違法です。
  • 行政書士は、裁判所への調停申立て、相続放棄申述、成年後見申立てに要する書類を作成したり、書類作成の相談に応じたりすることはできません。
  • 行政書士は、他人の権利義務関係の紛争について、和解交渉等の代理人となることはもとより、相談に応じたりすることはできません。
  • 司法書士は、都道府県庁への建設業許可、古物商許可、宅建業免許登録を代理して申請することはもとより、その書類を作成したり、書類作成の相談に応じたりすることはできません。
  • 司法書士は、入国管理局への在留資格認定証明書交付申請に要する書類を作成したり、書類作成の相談に応じたりすることはできません。
  • 司法書士は、訴額が140万円を超える訴訟手続の代理をすることはできません。

法令で認められた専門職以外の者への依頼は、不測なトラブルや不利益を被りかねませんので、ご注意下さい。 一方、資格や訴額による業務の制限がなく、あらゆる法律手続や法律相談に応じることができる国家資格が弁護士です。

 

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