不動産を購入するには、通常は不動産仲介業者を通じて、さまざまな手続を行うことになります。そして、最後に、買主と売主が、不動産仲介業者と司法書士が立会いのもとで、書類・鍵等の引渡しと売買代金の支払いをして、その日のうちに司法書士が法務局へ名義変更の登記申請をします。
従来、不動産を購入した場合の登記手続は、不動産仲介業者や金融機関が指定する司法書士が執り行うことがほとんどでした。知り合いに司法書士がいればともかく、ましてご自分で司法書士を探して手続を依頼するということは、あまりありませんでした。
しかし、最近は、不動産仲介業者や金融機関が指定する司法書士ではなく、ご自分で選んだ司法書士に依頼をして、不動産購入の際の名義変更をするというケースが増えてきています。
登記費用を負担するのは、通常、買主ですから、納得のいく登記費用で決済の立会い及び登記手続を行う司法書士を買主が選んで依頼することができるのは当然のことでしょう。
ご自分で司法書士を選んで依頼することの理由やメリットは、
登記手続は、自らが所有者となったことを公示するための重要な手続です。この重要な手続を依頼するにあたり、ご自分で司法書士を選んで依頼してみてはいかがでしょうか。
売買価格 | 所有権移転のみ | 所有権移転 + 抵当権設定(借入1本のみ) |
---|---|---|
2,000万円未満 | 50,000円(消費税別) | 90,000円(消費税別) |
2,000万円以上 5,000万円未満 |
60,000円(消費税別) | 110,000円(消費税別) |
5,000万円以上 7,000万円未満 |
70,000円(消費税別) | 130,000円(消費税別) |
当事務所にご依頼いただく際は、仲介業者や金融機関の担当者にその旨をお知らせ下さい。買主が司法書士を選ぶ旨を伝えなければ、一般的に仲介業者又は金融機関が指定した司法書士が登記手続を行うものとして進行していくと思います。
なお、売買契約の内容や、仲介業者・金融機関によっては、買主が司法書士を選ぶことができない場合もありますので、仲介業者等に事前にご確認ください。
また、当事務所にご依頼いただく際は、仲介業者及び金融機関と決済に向けて準備・打合せをする必要がありますので、できるだけ決済予定日の12日程度以上前までにご依頼願います。
あわせて、下記もお知らせください。
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